企業型DC加入者が iDeCo を利用しやすくなります。具体的には、規約に定義がなくても従業員の方が個人でiDeCo加入に入れるようになります。

企業型DC加入者のiDeCo加入要件は以下です。

  • 企業型DCの事業主掛金が月の上限(55,000円)の範囲内で各月拠出であること
  • iDeCoの掛金が55,000円から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内 (上限20,000円)で各月拠出であること
  • 企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと

厚生労働省:令和4(2022)年10月から企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなります