企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の掛金相当額を一律評価している現状を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映し、公平を図ることとなった、とのことです。

令和6年12月から、以下の内容が必要となります。

1.DB等の掛金相当額の算定と規約への記載
2.加入者情報の企業年金プラットフォームへの月次登録
3.従業員の皆様への周知等(これは令和4年10月までに)

厚生労働省:確定給付企業年金制度の主な改正(令和6年12月1日施行)