202610~ 派遣先指針の改正
令和8年10月より、配慮しなければならない便宜供与施設(労働者派遣法第40条3項)に駐車場が入れられました。
※40条2項の福利厚生施設とは別です。
派遣元から求めがあれば、派遣労働者の業務の遂行状況の情報を提供する配慮義務が入りました。
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令和8年10月より、配慮しなければならない便宜供与施設(労働者派遣法第40条3項)に駐車場が入れられました。
※40条2項の福利厚生施設とは別です。
派遣元から求めがあれば、派遣労働者の業務の遂行状況の情報を提供する配慮義務が入りました。