令和4年10月1日以降に転換または直接雇用を実施する場合に支給要件が変更となります。

~9/30 10/1~
正規雇用労働者定義の変更 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者
正社員待遇が適用されていない正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く
対象となる労働者要件の変更 雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者または無期雇用労働者として雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
例)契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

他の要件については、要領をよくご確認ください。