202701~ 療養等で報酬減の翌月から標準報酬月額を改定可能
療養、育児(就学前)、介護(要介護・要支援認定を受けている家族)のために就労調整を行って、報酬が急減し、従前の標準報酬月額より2等級以上低下が3か月以上続くことがあらかじめ見込まれるという場合に、報酬減となった初月に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として改定できる特例措置が始まります。
育児・介護は短時間勤務や残業調整などの制度がありますが、療養については「両立支援短時間勤務」などのはっきりした制度がない場合、どのように労働者の状況を把握するのか、制度の設計が望まれます。
○厚生労働省:療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について
