202610~ ハラスメント窓口は派遣労働者にも周知
派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先事業主)も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。
労働者派遣法に定めのある、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例によるものです。
そのため、派遣労働者にも方針を伝え、相談窓口を周知することが求められます。
また、相談等を理由とした不利益取扱い禁止も禁止です。派遣先が、相談した派遣労働者の役務の提供を拒むことなども不利益取扱いに含まれます。
