令和5年4月から、いわゆる給与のデジタル払いとして、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の口座へ給与を支払うことが可能となりました。資金移動業者口座への賃金支払いに関する同意書の参考例がありますのでご確認ください。

ページ内リンク:資金移動業者口座への賃金支払いに関する同意書(A4)
※word文書がダウンロードされます。

「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」基発1128第3号 令和4年11月28日(PDFリンク)

「賃金の口座振込み等について」基発1128第4号 令和4年11月28日(PDFリンク)

厚生労働省:賃金の口座振込に関する協定書