10月に施行された改正職業安定法により、特定募集情報等提供事業者(労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)は本年12月31日までに厚生労働省に届出を提出いただくことが必要です。

特定募集情報等提供事業の届出はお済みですか?令和4年12月31日が提出期限です