令和4年10月に施行される職業安定法の改正の主なものをまとめました。(抜粋していますので、正確には条文そのものをご確認ください)

求人等に関する情報の的確な表示(職業安定法5条4項)
求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により労働者の募集に関する情報他を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
正確かつ最新の内容 に保つための措置を講じなければならない。
→施行令により、違反し勧告に従わず公表された場合について求人不受理の対象に加えられます。
募集情報等提供(法4条6項)
1号 労働者の募集を行う者等の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
2号 前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等に提供すること。
3号 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
4号 前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。
特定募集情報等提供(法4条7項)
労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
届出制(法43条の2 1項)
特定募集情報等提供事業を行おうとする者は届け出なければならない。
事業概況報告書の提出(法43条の5)
特定募集情報等提供事業者は、毎年8月31日までに、事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない