令和3年4月30日、厚生労働省は「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」を改正しました。
変更点は以下になります。
・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
・就活生等に対するハラスメント問題への対応
・内定辞退等勧奨の防止
・公平・公正な就職機会の提供(いわゆるオワハラ)

厚生労働省:若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました