国税庁は「源泉所得税の改正のあらまし 令和3年4月」を出しており、その中で「給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認を不要とする(あと略)」とされています。