在宅勤務がひろまったことから、在宅勤務がベースになったときの出勤するための交通費や、在宅勤務手当を、社会保険の報酬に含めるべきかどうか、厚生労働省より通知が出ています。

テレワーク総合ポータルサイト:テレワークを導入した際の交通費や在宅勤務手当は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるべきでしょうか?