執行役員を社会保険の適用とすべきかという質問がありますが、執行役員は会社法に定義がなく、導入する企業それぞれが制度を設計します。

労働者かどうかは、労働基準法においては実態で判断しますが、社会保険の適用となると、あらかじめ労働契約の有無とその内容を確認せねばなりません。

さらに期間満了・退任後にどうなるのか会社やご本人がよくお分かりにならないケースも見受けられますが、本来であれば、就任時にわかったうえで委任する、または委任を受けるべき内容です。定年前後であれば、さらに事情は複雑となります。

執行役員制度を導入する際には、執行役員の身分もよくご検討になり、特に労働者から登用する場合には指揮命令などどのように変わるのかを含めて設計していただきたいと思います。