2017年度の介護報酬改定が出されています。現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に必要な要件に加えて、新たに、キャリアパス要件Ⅲ(経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること)が定義されました。就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知が必要です。

当事務所では、介護報酬のコンサルテーションも行っております。ご興味のある方はご一報ください。