500人以上か労使協定によりパート社保加入となった事業所に継続して勤めていた障害者・長期加入者の老齢厚生年金について、定額部分を停止しないという経過措置があります。ご本人の手続きとなるようですが、用紙に事業主印が必要です。事業所の方は該当の方にお知らせください。

労使協定による社保加入の場合の経過措置の通達(継続短時間労働被保険者)

大企業の経過措置のパンフレット
※定額部分が1か月遅れて振り込まれるようです。