社会保険の手続きでは、外国人の従業員の方の「ふりがな」が必要とされますが、外国人のふりがなに悩む総務担当者は多いようです。
在留カードには記載がなく、住民票にも必須ではない、おまけにご本人はよくわからないので総務担当者におまかせ、というケース。
最終的にはご本人に相談して決めることになります。