平成28年4月に、改正障害者雇用促進法が施行されます。
この改正では、合理的配慮の提供義務を定めていて、具体的な内容は指針を策定することになっており、平成27年3月25日に「合理的配慮指針」が告示されました。

合理的配慮の提供義務となると、先に解説した差別禁止よりも感覚的にわかりづらいと思います。
指針に合理的配慮に関する基本的考え方が述べられていますので、ここに記載します。

1 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであること。

2 合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われないこと。

3 過重な負担にならない範囲で、職場において支障となっている事情等を改善する合理的配慮に係る措置が複数あるとき、事業主が、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、より提供しやすい措置を講ずることは差し支えないこと。
また、障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であるとき、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずること。

4 合理的配慮の提供が円滑になされるようにするという観点を踏まえ、障害者も共に働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であること。

自社の障害のある方の実情を理解し、歩み寄る、という姿勢が求められます。