平成28年4月分から、健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。

等級変更に伴い、協会けんぽでは、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」を送るそうです。
標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要とのことです。

総務事務にてご参考になさってください。