雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱に関する諮問・答申があり、その結果を受けて、今通常国会に法案が出されます。

その中で、
「65歳に達した日以後に新たに雇用される者について雇用保険の適用の対象とし、65歳以上の被保険者を高年齢被保険者とすること。」というものがあり、今後改正となれば雇用保険の適用が大幅に変わります。

60歳を超えて働く方の意識に大きな変化を与えそうです。