退職金規程では、死亡退職金の支給も定められていると思いますが、誰にどのように支払うのかを定めていますか?
何も定めがない場合には、民法の相続人が請求権を相続します。
相続人が複数あれば、複数人への支払いで対応しなければならない場面もあります。

企業の手間を考えれば、死亡退職金の受給権者の範囲・順位等について退職金規程で定め、それに従って第1順位の者に全額支給できるようにしておいた方がよいでしょう。