労働時間等設定改善委員会とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に定められたものです。
この法律は、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇について、よりよい設定を行い、運用を管理するために平成18年に施行されました。今でいうところのワークライフバランスのはしりと考えられます。

この委員会を設けると、労基法上の特例が受けられます。
・委員会の決議が労基法で定める労使協定に代替でき、
・行政への届出が免除される

例えば専門業務型裁量労働制では、一定の年数ごとに労使協定が必要なのですが、行政への届出が免除されます。(もちろん委員会での決議は必要です。議事録を作成保管しなくてはなりません)