衛生委員会を設置するのは50人以上の事業所ですが、50人未満の事業所が安全または衛生に関して行うことは何もないのでしょうか?
50人未満の事業場でも、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなくてはなりません(安衛則23条の2)。
機会とは、委員会や職場懇談会など、どのような形でもかまいません。