平成29年3月29日の実行計画には、以下のように記載されています。

「医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法に基づく応召義 務等の特殊性を踏まえた対応が必要である。具体的には、改正法の施行期日 の5年後を目途に規制を適用することとし、医療界の参加の下で検討の場を 設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。」