令和6年1月から、支給額を決定する際の、前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)が廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されるとのことです。

○厚生労働省:雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます