令和5年9月から業務による心理的負荷評価表が見直され、具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」といういわゆるカスタマーハラスメントの項目が追加されました。

他に、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めるとされました。

厚生労働省:精神障害の労災認定基準を改正しました