厚生労働省から令和4年4月、令和4年10月に施行される内容に対応した規定例が出ていることをFBで紹介しました。
ただし4月、10月の施行をまとめて反映しているパターンになりますので、改正法に対応した育児休業給付の施行時期と見比べて、不支給とならないよう運用に留意してください。