202608~ 育児休業等給付の申請手続き見直し
行政の手続に時間がかかっていた育児休業等給付について、令和8年8月1日以降に行われる申請から、以下の内容が変更になります。
○厚生労働省:育児休業等給付の申請手続きを見直します
①出生時育児休業給付金:「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」→「出生時育児休業期間中に支払日がある賃金」
②出生後休業支援給付金:母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになる
③育児時短就業給付:
・育児休業の終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合、賃金証明書の「⑨欄」「⑩欄」「⑪欄」の記載を省略できるようになる
・フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制が適用される被保険者について、週の所定労働時間の計算方法を一部見直す
・「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」が改訂され、育児時短就業の開始日および週所定労働時間の確認書類として提出できるようになる
・時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等は照合省略できるようになる
