令和4年10月より、育児休業中の保険料免除(標準報酬月額、賞与支払時)の考え方が変更になります。事務が複雑になりますが、よくご確認ください。

健康保険法159条1項(かなり省略・書き換えていますので、最終的にはご自身でご確認ください)
以下の区分に応じ、保険料(育児休業等の期間が1月以下は標準報酬月額に係る保険料に限る)は徴収しない

1号 月またがりの育児休業:開始日が属する月から終了日翌日が属する前月まで
2号 同一月に開始・終了し、かつ、育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合:当該月

202210~ 育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A