令和4年10月からの育児休業中の社保保険料免除の詳細な運用が出ています。
育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A

・賞与の免除は1か月上の休業、暦で計算する。
・同月内に休業開始日・終了日がある出生時育児休業の場合、時間単位の就業は、所定労働時間で除して(1未満切り捨て)日数を算出する。(それを育児休業の日数から控除)それが14日以上だったら保険料免除
(月末に休業であれば、従来通り月の保険料は免除)

・届出は育児休業等期間終了後、暦による計算で1か月以内であれば理由書の添付がなくても受付可能