202604~ 令和8年4月からの年間収入扶養認定リンク集

2026年4月からは被扶養者の判断が年間収入に統一され、それを確認するために被扶養者となる方の会社では、(シフト制であっても)所定労働時間や通勤費・残業の見込み、賞与の額を入れた労働条件通知書が必要、確認できないときは従来からの給与明細書、課税非課税証明書等により年間収入判定となります。

「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令7.10.1 保保発1001第1)

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令7.10.1 保保発1001第3・年管管発1001第3)

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令7.10.1 事務連絡)

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令8.3.9 事務連絡)

参考のリンク