加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有していても在職などで全額停止になっていれば、本人に加給年金が支給されていましたが、令和4年4月からはその支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。

日本年金機構:令和4年4月から加給年金の支給停止の規定が見直されました