ニュース2026.3号 令和8(2026)年10月よりハラスメント対策強化へ
2026年10月から、以下2つのハラスメント防止措置を講じる義務が事業主に課されます。
カスタマーハラスメント
①職場(取引先や顧客自宅など業務を遂行する場所)において行われる顧客等(取引の相手方、施設の利用者その他事業に関係を有する者含む)の言動で
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③当該労働者の就業環境が害される
就活セクシュアルハラスメント
①求職者等(インターン、教育実習、看護実習等含む)の求職活動等(オンラインやSNS含む)において
②事業主が雇用する労働者による性的な言動により
③当該求職者等の求職活動等が阻害される
つづきをPDF(news202603)で読む
