パンフレットが新しくなりました。令和4年4月から始まる育児介護休業法の個別周知でも使用できると思います。(制度については自社の制度をよくご説明になってください)

厚生労働省:育児休業 、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します。