令和3年12月に事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則が改正されましたが、その質疑応答集が出ています。

厚生労働省:事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集

独立個室型の便所設置について
「今回の改正により、作業場における便所の設置に関する選択肢が増えるもの であり、独立個室型の便所の設置を全ての事業場に対して求めるものではありません。」など、ご確認ください。

作業場の便所は作業場の規模にかかわらず男性用と女性用に区別するという原則に変更はなく、オールジェンダートイレのみ設置することは、現在は認められていないので、注意が必要です。

202112~ 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部改正