事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等を定めている事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)は制定されてから50年近く経過しており、時代に合うようにと改正されました。

厚生労働省パンフレット:職場における労働衛生基準が変わりました

事務室の作業面の照度基準について
作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。(令和4年12月1日施行)

作業場における便所の設置基準
(1)男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。
(2)作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。

事業者に備えることを求めている救急用具
事業場に一律に備えなければならない品目についての規定は削除

202112~ オールジェンダートイレ、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集