令和3年4月1日からはじめる70歳までの就業機会確保措置のうち、創業支援等措置でフリーランスとなる高年齢者が、労災の適用を受けられるように、特別加入の一人親方として追加される予定です。
特別加入保険率は1000分の3です。

70歳までの就業機会確保措置(ページ内リンク)

2021.4~就業機会確保措置と、従来の高年齢者雇用確保措置の違い