2019.4~国民年金の産前産後保険料免除の具体的事務

平成31年4月からはじまるこの制度ですが、具体的な事務の内容が出ています。

・産前産後免除に該当しても付加保険料の納付は可能
・任意加入の被保険者は、産前産後免除に該当しない
・出産予定日の6か月前から市区町村に届出を行うことができる。
・届出の期限は設けていないため、2年経過後に届出を行っても、保険料免除となる。

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の 施行に伴う事務の取扱いについて