平成31年4月から、労働基準法の改正により年次有給休暇5日間の強制付与が始まりますが、その点を就業規則に記載した方がよいのか、迷っている企業もあるようです。

以下の点から、就業規則の変更はしておく方がよいと思います。
・労働者が改正法を理解していなくても、明確にわかるよう手順を記載することで、運用がしやすくなる。
・本来の年次有給休暇の時季指定権は労働者にあるので、そのうち5日については事業主が強制で(本人が嫌がっても)時季指定することができるよう規定をする。