平成31年度は天皇即位があり、2019年5月1日(水)と、10月22日(火)をこの年限りの休日とする法律案が臨時国会に提出されました。

そうなると、祝日法により、5月1日の前後の、4月30日および5月2日も休日となり、就業規則で休日を「祝日法による」と定めている場合には、注意が必要です。