労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱、特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱について、労働政策審議会が妥当と判断したことから、平成29年6月1日から、三酸化二アンチモンが特定化学物質へ追加される予定です。

これにより、三酸化二アンチモンを含む製剤の製造等の業務は、作業主任者の選任やその他の対策が求められます。