第193回国会に提出されている法案では、これまでハローワークにおける新卒求人のみ対象だった求人不受理が、ハローワークだけではなく職業紹介事業者等の全ての求人を対象にする内容が含まれています。

不受理となるのは、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたもの(厚生労働省令で定める場合に限る)です。

案では公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日が施行日となっています。