厚生労働省で、検討会として労働安全衛生法における産業医の位置づけや役割について議論が進められてきましたが、平成28年12月に「産業医制度の在り方に関する検討会報告書」が公表されました。

これまでも、産業医が様々な判断するために企業から情報提供を行いますが、報告書には、
・長時間労働者に対する面接指導の基準に該当する労働者及びその労働時間数
・週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果
・その他、衛生委員会等において調査審議のうえ定める事項
これらが月1回以上定期的に情報提供されている場合には、産業医の職場巡視の頻度を月1回以上から「2月以内ことに1回以上」に変更可能とする内容が盛り込まれています。

いずれにしろ今後、産業医は企業の健康管理の要としてコントロールする力を求められると思われる内容となっています。