ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)の収入は、被扶養者認定、確認のときに収入に算入しない特例が出されています。ふだん収入がなく、国のすすめたい迅速なワクチン接種に協力した方への特例と思います。Q&Aもあります。

ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類(様式1)の添付を求める そうです。

健康保険組合の被扶養者の場合には、添付書類をあらかじめ確認しておいてください。