令和4年1月以降に、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により以下が変更になります。

○傷病手当金の支給期間の通算化(日ごとに通算して1年6月まで)
○任意継続被保険者の任意脱退(資格喪失)可能
○健康保険組合の、規約による任意継続被保険者の標準報酬月額設定
○健診情報の活用促進(事業主保管の健康診断情報を後期高齢者医療広域連合へ提供、マイナポータルで健診情報を閲覧など)