平成30年10月から、年間平均による随時改定が始まります。固定的賃金が例年発生することが見込まれ、報酬月額の変動も、業務の性質上例年発生することが見込まれることが前提です。単年度のみの特別な昇給や、転居に伴う通勤手当の改定などは、対象外です。
申立書と、同意書の様式にリンクしておきます。
(様式2)保険者算定申立、標準報酬月額の比較、被保険者の同意等(エクセル)
平成30年10月から、年間平均による随時改定が始まります。固定的賃金が例年発生することが見込まれ、報酬月額の変動も、業務の性質上例年発生することが見込まれることが前提です。単年度のみの特別な昇給や、転居に伴う通勤手当の改定などは、対象外です。
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