平成30年10月から、年間平均による随時改定が始まります。固定的賃金が例年発生することが見込まれ、報酬月額の変動も、業務の性質上例年発生することが見込まれることが前提です。単年度のみの特別な昇給や、転居に伴う通勤手当の改定などは、対象外です。

申立書と、同意書の様式にリンクしておきます。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書

(様式2)保険者算定申立、標準報酬月額の比較、被保険者の同意等(エクセル)