平成30年9月7日付で、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針が出されました。

これは、働き方改革推進法にて、「事業者はが取り扱う労働者の心身の状態に関する情報適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として厚生労働大臣が公表したものです。

内容には、心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程「取扱規程」を策定し、取扱いを明確化することが必要と記載されています。

現在、多くの企業が作成している個人情報保護規程にどのように組み込むか、別規定とするか、検討が必要です。