新型コロナ特例改定は、基本的に2020年度の定時決定(いわゆる算定:9月保険料)で元の標準報酬月額ベースに戻ることを想定しているようです。ただし、特例改定であっても随時改定になるため、7月改定または8月改定したときには、そもそも定時決定の対象となりません。

そのため、その後に基礎日数が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)ある月が3ケ月間継続し、特例改定による標準報酬月額から2等級以上になった最初の期間によって、随時改定が必要とされていて、その取扱いは令和3年8月の随時改定までとされています。

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新型コロナによる標準報酬月額の特例改定