令和5年3月に、厚生労働省より「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン」が出ています。
企業からすると、指定を受けた資金移動業者の口座に賃金を支払うかどうかですが、資金移動業者がどのように賃金を扱うのか知っておくことが有用と思います。
例えば、賃金や賞与を全額振り込んで、資金移動用の口座が100万円を超えたときに、資金移動業者に別の口座(あらかじめ本人から指定された口座)に送金することが義務付けられているので、事業主は金額の上限ことは考えなくてよい、など。