特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案が第211回国会に提出されてます。

発注者(特定業務委託事業者)には、育児介護等と両立できるよう申出に応じて必要な配慮、ハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置、中途解除日等の30日前までに予告、特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日の設定、などが義務付けられています。

施行日は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日