202604~ 男女間賃金差異の情報公表
令和8年4月1日以後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
3月決算であれば令和9年6月頃までに公表すればよいのですが、4月決算であれば令和8年7月末までの公表です。
〇厚生労働省:女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異の情報公表について
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和8年4月1日以後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
3月決算であれば令和9年6月頃までに公表すればよいのですが、4月決算であれば令和8年7月末までの公表です。
〇厚生労働省:女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異の情報公表について