202604~ 男女間賃金差異の情報公表

令和8年4月1日以後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。

3月決算であれば令和9年6月頃までに公表すればよいのですが、4月決算であれば令和8年7月末までの公表です。

〇厚生労働省:女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異の情報公表について